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免責(破産法の) (めんせき) |
破産手続で、配当によって弁済された残りの債務について破産者が責任を免れること。破産者は破産手続が終了するまで裁判所に対して免責を申し立てることができる(同時廃止の場合は決定確定後1ヵ月以内。破産法 366条ノ2)。裁判所は詐欺破産に当たる行為など一定の事由(免責不許可事由)がない限り、免責の決定をする(同法 366条ノ9)。免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて債権者に対する債務全部の責任を免れる(同法 366条ノ 11)。この場合、破産者の保証人や担保には影響がない。 |
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