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●融資限度額:100万円~500万円
●実質年率:5.8%~13.0%
●上限金利がT銀行よりも断然一番低いおまとめローン(借り換えローン)!
●大手消費者金融からの乗り換え返済が殺到しています!
2009年7月21日(火) 9時48分 「すぐ返せる」はずの借金が膨らむ「本当のワケ」と「改正貸金業法」時代の「最新解決法」とは |
●12%もの国民が消費者金融利用者、うち「1/7が多重債務者」という、「恐るべき実態」 現在消費者金融の利用者は約1,400万人、そのうち5社以上から借入残高があり多重債務の状態にある人は、200万人を超えていると言われている。 全国の都道府県および市町村に計500か所以上設置されている「消費生活センター」から、毎年6月に、前年度の「消費生活相談状況」が発表される。 ちょうど公表されたばかりの各消費生活センターの「平成20年度消費生活相談状況」を読んでみると、多重債務相談についても多くの統計データがまとめられている。年間の全相談数の3割を多重債務に関する相談が占めているという消費生活センターもあり、問題の深刻さを感じざるを得ない。 皆さんの中には多重債務と聞くと、ギャンブルや遊興費にお金をつぎ込んで……といったイメージを持つ人がいるかもしれないが、統計データによると、初めて消費者金融(カードローンを含む)を利用した人の借入理由で最も多いのは「生活費の工面」や「収入の減少」である。 このまま景気が低迷したままであれば、平成21年度は、さらにその割合が増えることになるだろう。 最初に消費者金融を利用したときにはほんの数万円で「すぐに返そう」「すぐに返せる」つもりなのだろう。 しかし収入は思ったようには増えず、そのうち返済に行き詰まり、別の消費者金融業者から借りて返すハメになる。それを繰り返すうちに、どの消費者金融業者からも借りられなくなり、ついにヤミ金業者から借りることに・・・。 という、多重債務に陥るひとつの図式が思い浮かぶ。 もしも、あなたのまわりに多重債務に陥っている、またはそうなりかかっている人がいるならこの記事をぜひ読んでいただきたい。そして「借金は必ず解決できる」ことを伝えてほしい。 ●「ヤミ金心中」が生んだ「改正貸金業法」でも救われない人たちとは 平成15年に大阪府八尾市で、ヤミ金業者の取り立てに悩んだ心中事件が起こった。これがきっかけになり、平成18年12月に改正貸金業法(貸金業規制法、出資法、利息制限法などの改正法)が公布され、平成22年6月には完全実施される予定になっている。 たとえば以下のような内容だ。 ・利息制限法で定められた上限金利(貸付金額により年15~20%が上限)と出資法で定められた上限金利(年29.2%)間に存在していた、いわゆる「グレーゾーン金利」を撤廃する。この法律が完全施行されると、出資法の上限金利も年20%となる。 ・過剰な貸付けを抑制するために総量規制を導入し、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けを原則禁止する。 大手の消費者金融業者の中には、すでにこの法律の施行に合わせて金利を引き下げているところもある。 ただし、この法律でも、すでに多重債務に陥っている人が「すぐさま救済される」わけではない。 改正貸業法が施行されたとしても上限金利は年20%であり、現在の普通預金の金利が0.1%にも満たないことを考えれば、金利水準は非常に高い。この法律改正だけで、多重債務者がまったくなくなるとは思えない。 むしろ、消費者金融の審査が厳しくなり、困ったあげく違法営業の、いわゆるヤミ金業者に手を出してしまう危険もある。 ●すでに借金地獄なら、「こうして」抜け出そう では、すでに複数の消費者金融業者からグレーゾーン金利で借入れしている人や、ヤミ金融業者から借入れしてしまった人は、泣き寝入りするしかないのだろうか。 当然、そんなことはない。多重債務問題を扱っている弁護士はまず、「借金は必ず解決する」とアドバイスすることから始めるという。 皆さんが多重債務の解決と聞いてまず思い浮かべるのが、「自己破産」かもしれない。自己破産すると「借金はゼロになるが戸籍謄本や住民票に載る」とか「選挙権がなくなる」などと誤解している人が多いようだが、そんなことはない。 さらに言えば「自己破産」は最後の手段であって、多重債務の解決方法には、他に「任意整理」「特定調停」「個人再生」といった方法がある。 これら3つの解決方法では、「借金が必ずゼロになる」とは限らない。どの解決方法が良いのかは、ケースバイケースだ。 たとえば「持ち家を手放さずに解決したい」「できるだけ費用を掛けずに解決したい」などという本人の希望にもよる。それに借金総額や借入れ期間、住宅ローンがあるかどうか、弁護士などの専門家に依頼する必要があるかどうかなど、さまざまな条件によって、ベストの解決方法は異なるのだ。 どの解決方法を取るにしても、民間の「信用情報機関」にその情報が記載される(いわゆる「ブラックリスト」に載る)ことになるので、およそ7年の間は新たな借金ができなかったり住宅ローンが組めなかったりといったデメリットはある。しかし、月々の返済や取り立てを巡る今の苦しみに比べれば、小さいデメリットなのではないだろうか。 ●「相談は恥ではない」と自分に言い聞かせよう 解決に役立つ法整備が進んでいるのにもかかわらず、「どうすれば多重債務から抜け出せるか」知らない人が、まだまだ多い。これが問題だ。 借金について人に相談することを恥と考えて1人で悩み、自殺や心中事件に発展してしまったり、安易に「簡単! 債務整理します」というチラシ広告に飛び付いてしまい、さらに状況を悪くしてしまうケースもある。 年間の全相談数の3割を多重債務に関する相談が占めている消費生活センターもある、と前述した。 消費生活センターに相談できた人は、「解決への第1歩を踏み出した」と言える。 ただし、行政機関の相談窓口は無料で相談を受け付けてくれるが、すべてここで解決できるワケではない。あくまで「解決の第1歩」であり、次に何をするべきかのアドバイスをしてくれる所だ。 限られた時間で相談することになるので、「いつ・どこから・いくら借りていて現在いくらずつ返済しているのか」分かるような「債務一覧表」を、事前に作成しておこう。 他にも明細書・請求書など関連する書類は、すべて持参しよう。もしも法定外の利息を支払っていた場合には過払い金が戻ってくる可能性もあるので、すでに完済した借金の明細書も持参するのがよいだろう。 ●行政機関の他にもある、「借金相談窓口」 行政機関だけでなく、弁護士の団体や司法書士の団体も、相談を受け付けている。現在、失業中などで収入がない人は、弁護士費用の立て替えが可能な「日本司法支援センター(法テラス)」を利用するのがよいだろう。 ところで、多重債務の問題は、無事解決すれば「それで終わり」ではない。今までの借金返済のメドが立ったら、これから先、再度多重債務に陥らないために、自分の生活設計、家計管理について見つめ直すことが、実は「最も重要なこと」なのだ。 たとえばアルコールやギャンブルが借金の原因になっているなら、もちろん生活習慣から改める必要がある。 まず、消費者金融を初めて利用したときのことを振り返ってみよう。 どうしてもその日に必要なお金だったのか。ほかに金策する方法はなかったのか。必要な金額以上に、借り入れ限度額まで無意味に借りなかったか。「すぐに返せる」という安易な気持ちはなかったか。 ●借金を解決して「終わり」ではなく、実は「始まり」 振り返った上で、「現在の収入に見合った支出で生活する」という、強い意志を持つことが大事。これは、考えてみれば当たり前のことなのだ。 これから先、少なくとも数年の間は、ブラックリストに載るので、金融機関から新たに借金ができない可能性が高い。それを逆手に取って、安易に借金をしない体質を身に付けよう。 それこそが、再び「多重債務の苦しみ」を味わわないための方法である。ここで「ちょっとだけなら」と、ブラックリストに載っていても借金に応じてくれる「ヤミ金融業者の魔の誘い」に乗ってしまっては、元の木阿弥だ。 現在の文部科学省学習指導要領に改訂されてから、金融教育を含む消費者教育を、小・中・高校の授業でも行われるようになってきている。 秋にも発足予定の消費者庁だが、これを設置するための関連法にも、消費者教育の推進が盛り込まれている。 こうして正しい消費者教育を受けた若者が社会に出る頃には、多重債務で悩む人がいない社会になっていてほしいと願っている。 ●「お金」見直し応援隊 厳しい社会情勢を受け、家庭の「お金」をどう考えていけばいいか提案を続けるファイナンシャルプランナーや税理士、社会保険労務士などの会。積極的な発言を続けている。 |
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●12%もの国民が消費者金融利用者、うち「1/7が多重債務者」という、「恐るべき実態」 現在消費者金融の利用者は約1,400万人、そのうち5社以上から借入残高があり多重債務の状態にある人は、200万人を超えていると言われている。 全国の都道府県および市町村に計500か所以上設置されている「消費生活センター」から、毎年6月に、前年度の「消費生活相談状況」が発表される。 ちょうど公表されたばかりの各消費生活センターの「平成20年度消費生活相談状況」を読んでみると、多重債務相談についても多くの統計データがまとめられている。年間の全相談数の3割を多重債務に関する相談が占めているという消費生活センターもあり、問題の深刻さを感じざるを得ない。 皆さんの中には多重債務と聞くと、ギャンブルや遊興費にお金をつぎ込んで……といったイメージを持つ人がいるかもしれないが、統計データによると、初めて消費者金融(カードローンを含む)を利用した人の借入理由で最も多いのは「生活費の工面」や「収入の減少」である。 このまま景気が低迷したままであれば、平成21年度は、さらにその割合が増えることになるだろう。 最初に消費者金融を利用したときにはほんの数万円で「すぐに返そう」「すぐに返せる」つもりなのだろう。 しかし収入は思ったようには増えず、そのうち返済に行き詰まり、別の消費者金融業者から借りて返すハメになる。それを繰り返すうちに、どの消費者金融業者からも借りられなくなり、ついにヤミ金業者から借りることに・・・。 という、多重債務に陥るひとつの図式が思い浮かぶ。 もしも、あなたのまわりに多重債務に陥っている、またはそうなりかかっている人がいるならこの記事をぜひ読んでいただきたい。そして「借金は必ず解決できる」ことを伝えてほしい。 ●「ヤミ金心中」が生んだ「改正貸金業法」でも救われない人たちとは 平成15年に大阪府八尾市で、ヤミ金業者の取り立てに悩んだ心中事件が起こった。これがきっかけになり、平成18年12月に改正貸金業法(貸金業規制法、出資法、利息制限法などの改正法)が公布され、平成22年6月には完全実施される予定になっている。 たとえば以下のような内容だ。 ・利息制限法で定められた上限金利(貸付金額により年15~20%が上限)と出資法で定められた上限金利(年29.2%)間に存在していた、いわゆる「グレーゾーン金利」を撤廃する。この法律が完全施行されると、出資法の上限金利も年20%となる。 ・過剰な貸付けを抑制するために総量規制を導入し、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けを原則禁止する。 大手の消費者金融業者の中には、すでにこの法律の施行に合わせて金利を引き下げているところもある。 ただし、この法律でも、すでに多重債務に陥っている人が「すぐさま救済される」わけではない。 改正貸業法が施行されたとしても上限金利は年20%であり、現在の普通預金の金利が0.1%にも満たないことを考えれば、金利水準は非常に高い。この法律改正だけで、多重債務者がまったくなくなるとは思えない。 むしろ、消費者金融の審査が厳しくなり、困ったあげく違法営業の、いわゆるヤミ金業者に手を出してしまう危険もある。 ●すでに借金地獄なら、「こうして」抜け出そう では、すでに複数の消費者金融業者からグレーゾーン金利で借入れしている人や、ヤミ金融業者から借入れしてしまった人は、泣き寝入りするしかないのだろうか。 当然、そんなことはない。多重債務問題を扱っている弁護士はまず、「借金は必ず解決する」とアドバイスすることから始めるという。 皆さんが多重債務の解決と聞いてまず思い浮かべるのが、「自己破産」かもしれない。自己破産すると「借金はゼロになるが戸籍謄本や住民票に載る」とか「選挙権がなくなる」などと誤解している人が多いようだが、そんなことはない。 さらに言えば「自己破産」は最後の手段であって、多重債務の解決方法には、他に「任意整理」「特定調停」「個人再生」といった方法がある。 これら3つの解決方法では、「借金が必ずゼロになる」とは限らない。どの解決方法が良いのかは、ケースバイケースだ。 たとえば「持ち家を手放さずに解決したい」「できるだけ費用を掛けずに解決したい」などという本人の希望にもよる。それに借金総額や借入れ期間、住宅ローンがあるかどうか、弁護士などの専門家に依頼する必要があるかどうかなど、さまざまな条件によって、ベストの解決方法は異なるのだ。 どの解決方法を取るにしても、民間の「信用情報機関」にその情報が記載される(いわゆる「ブラックリスト」に載る)ことになるので、およそ7年の間は新たな借金ができなかったり住宅ローンが組めなかったりといったデメリットはある。しかし、月々の返済や取り立てを巡る今の苦しみに比べれば、小さいデメリットなのではないだろうか。 ●「相談は恥ではない」と自分に言い聞かせよう 解決に役立つ法整備が進んでいるのにもかかわらず、「どうすれば多重債務から抜け出せるか」知らない人が、まだまだ多い。これが問題だ。 借金について人に相談することを恥と考えて1人で悩み、自殺や心中事件に発展してしまったり、安易に「簡単! 債務整理します」というチラシ広告に飛び付いてしまい、さらに状況を悪くしてしまうケースもある。 年間の全相談数の3割を多重債務に関する相談が占めている消費生活センターもある、と前述した。 消費生活センターに相談できた人は、「解決への第1歩を踏み出した」と言える。 ただし、行政機関の相談窓口は無料で相談を受け付けてくれるが、すべてここで解決できるワケではない。あくまで「解決の第1歩」であり、次に何をするべきかのアドバイスをしてくれる所だ。 限られた時間で相談することになるので、「いつ・どこから・いくら借りていて現在いくらずつ返済しているのか」分かるような「債務一覧表」を、事前に作成しておこう。 他にも明細書・請求書など関連する書類は、すべて持参しよう。もしも法定外の利息を支払っていた場合には過払い金が戻ってくる可能性もあるので、すでに完済した借金の明細書も持参するのがよいだろう。 ●行政機関の他にもある、「借金相談窓口」 行政機関だけでなく、弁護士の団体や司法書士の団体も、相談を受け付けている。現在、失業中などで収入がない人は、弁護士費用の立て替えが可能な「日本司法支援センター(法テラス)」を利用するのがよいだろう。 ところで、多重債務の問題は、無事解決すれば「それで終わり」ではない。今までの借金返済のメドが立ったら、これから先、再度多重債務に陥らないために、自分の生活設計、家計管理について見つめ直すことが、実は「最も重要なこと」なのだ。 たとえばアルコールやギャンブルが借金の原因になっているなら、もちろん生活習慣から改める必要がある。 まず、消費者金融を初めて利用したときのことを振り返ってみよう。 どうしてもその日に必要なお金だったのか。ほかに金策する方法はなかったのか。必要な金額以上に、借り入れ限度額まで無意味に借りなかったか。「すぐに返せる」という安易な気持ちはなかったか。 ●借金を解決して「終わり」ではなく、実は「始まり」 振り返った上で、「現在の収入に見合った支出で生活する」という、強い意志を持つことが大事。これは、考えてみれば当たり前のことなのだ。 これから先、少なくとも数年の間は、ブラックリストに載るので、金融機関から新たに借金ができない可能性が高い。それを逆手に取って、安易に借金をしない体質を身に付けよう。 それこそが、再び「多重債務の苦しみ」を味わわないための方法である。ここで「ちょっとだけなら」と、ブラックリストに載っていても借金に応じてくれる「ヤミ金融業者の魔の誘い」に乗ってしまっては、元の木阿弥だ。 現在の文部科学省学習指導要領に改訂されてから、金融教育を含む消費者教育を、小・中・高校の授業でも行われるようになってきている。 秋にも発足予定の消費者庁だが、これを設置するための関連法にも、消費者教育の推進が盛り込まれている。 こうして正しい消費者教育を受けた若者が社会に出る頃には、多重債務で悩む人がいない社会になっていてほしいと願っている。 ●「お金」見直し応援隊 厳しい社会情勢を受け、家庭の「お金」をどう考えていけばいいか提案を続けるファイナンシャルプランナーや税理士、社会保険労務士などの会。積極的な発言を続けている。 |