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悪質な取立て対処法 | 一度支払いが遅れたために、残金を一括で払えと言われてしまいました |
サラ金業者との契約書には通常『毎月の支払を1回でも怠ったときは期限の利益を喪失し、債務者は残元金を一括して支払う必要があり、残元金の支払に至るまでは遅延損害金を付す』といったような期限の利益喪失約款が定められています。 しかし、サラ金業者の中には、債務者の支払延滞後も、そのまま債務者から分割返済を受けており、残元金の一括返済と遅延損害金の請求をしていない業者もあります。 このような場合黙示の合意により期限の利益を再度付与したものと認めて、業者の遅延損害金の請求を認めていない判決が多数あります。 よって、このような場合は、たとえサラ金業者から残元金の一括返済と遅延損害金の請求を受けたとしても、十分に争う余地はあるので、キッチリとその旨を業者に伝えましょう。 |
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