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信販会社 |
割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいう。総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のこと。このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人でなければならない(割賦販売法31条)。ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要。今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともある。 |
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