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ノンバンク社債発行法
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正式名称は「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」。1999(平成11)年5月施行。信販会社や消費者金融会社などのノンバンクが、社債の発行を通じて貸付のための資金調達ができるようにした法律。ただし、投資家保護などのため、同法施行令では、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクは、(1)最低資本金額10億円、(2)金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いること、という規定を設けている。また、銀行並みの経営情報の開示も義務づけている。 |
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正式名称は「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」。1999(平成11)年5月施行。信販会社や消費者金融会社などのノンバンクが、社債の発行を通じて貸付のための資金調達ができるようにした法律。ただし、投資家保護などのため、同法施行令では、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクは、(1)最低資本金額10億円、(2)金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いること、という規定を設けている。また、銀行並みの経営情報の開示も義務づけている。 |