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| 悪質な取立て対処法 | 7年前の借金を最近になって、突然利息を含めて請求されています |
| サラ金業者が株式(有限)会社であれば、貸金については5年で消滅時効が成立します。 サラ金業者が個人の場合は10年です(ただし、5年とする見解もある)。 いつから数えて5年(10年)かと言いますと支払いができなくなって一括返済をしなければいけなくなったときからです。 通常の場合、借主には『期限の利益 』というものが認められています。 これは、毎月きちんと約束通りに支払いをしているのであれば残金の一括請求はしない、というものです。 よって、約束を破った場合はこの利益は失われます(契約書には通常『借主が1度でもその支払いを怠ったとき』と書かれています)。 よって、この期限の利益 を喪失してから7年の間に業者から何も請求がなかったのであれば、借金は時効により消滅していますので、その旨を内容証明を送ればいいでしょう。 大抵の場合は、この内容証明で請求は止まります。 しかし、注意して欲しいのが、時効の進行期間中に借金の一部を支払ってしまっている場合です。 これは、借金の存在を承認したことになり、時効の利益を放棄したとみなされてしまいます。 また、業者が7年の間に内容証明による請求や支払督促などの裁判手続きをしていた場合も時効は成立しません。 このような場合は調停や訴訟で解決する必要があるでしょう。 |
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