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適格消費者団体に埼玉県内のNPO認定

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2009年4月21日(火) 6時59分

適格消費者団体に埼玉県内のNPO認定

悪質商法の被害者に代わって業者に不当行為を差し止め請求できる「適格消費者団体」に、NPO法人「埼玉消費者被害をなくす会」が、政府から埼玉県内で初めて認定された。同会は記念シンポジウムを23日、さいたま市浦和区の浦和ワシントンホテルで開く。


適格消費者団体は団体訴権を持つ団体で、同会は全国で七つ目。消費者団体訴訟制度に基づき、不当な勧誘行為や契約条項の差し止めを業者に書面で通知し、1週間の猶予期間後も対応がなければ差し止め訴訟を起こすことができる。全国でこれまで、消費者金融会社の契約条項や英会話学校の不当勧誘行為を巡って提訴した事例がある。


同会の前身は1992年に結成した「消費者のためのPL法制定を求める埼玉連絡会」。2004年のNPO法人化後、適格消費者団体の認定を目指して活動し、先月認定された。会員は、県内生協や消費者団体など17団体と、消費者、弁護士、消費生活相談員ら個人104人で構成する。


シンポジウムは2部構成で、1部(午前10時~正午)が内閣府消費者団体訴訟室室長と同会副理事長による講演。2部(午後0時半~1時半)が懇親会。一般の参加料は講演のみが2,000円、懇親会込みが5,000円。申し込みと問い合わせは、同会事務局(048-844-8971)へ。

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2009年4月21日(火) 6時59分

適格消費者団体に埼玉県内のNPO認定

悪質商法の被害者に代わって業者に不当行為を差し止め請求できる「適格消費者団体」に、NPO法人「埼玉消費者被害をなくす会」が、政府から埼玉県内で初めて認定された。同会は記念シンポジウムを23日、さいたま市浦和区の浦和ワシントンホテルで開く。


適格消費者団体は団体訴権を持つ団体で、同会は全国で七つ目。消費者団体訴訟制度に基づき、不当な勧誘行為や契約条項の差し止めを業者に書面で通知し、1週間の猶予期間後も対応がなければ差し止め訴訟を起こすことができる。全国でこれまで、消費者金融会社の契約条項や英会話学校の不当勧誘行為を巡って提訴した事例がある。


同会の前身は1992年に結成した「消費者のためのPL法制定を求める埼玉連絡会」。2004年のNPO法人化後、適格消費者団体の認定を目指して活動し、先月認定された。会員は、県内生協や消費者団体など17団体と、消費者、弁護士、消費生活相談員ら個人104人で構成する。


シンポジウムは2部構成で、1部(午前10時~正午)が内閣府消費者団体訴訟室室長と同会副理事長による講演。2部(午後0時半~1時半)が懇親会。一般の参加料は講演のみが2,000円、懇親会込みが5,000円。申し込みと問い合わせは、同会事務局(048-844-8971)へ。

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