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【ポケットバンク】 所得証明書類ご提出のお願い |
弊社では、平成22年6月までに実施が予定されております貸金業法4条施行・総量規制に対応するため、お客様に所得証明書類のご提出をお願いしております。 総量規制とは? 平成22年6月までに、貸金業法4条施行により実施が予定されています総量規制により、次のいずれかに該当するお客様は、所得証明書類のご提出が必要となります。 ●弊社でご利用限度額またはご利用残高が50万円を超えるお客様 ●他社でのご利用を含めた総お借入残高が100万円を超えるお客様 上記に該当するお客様で所得証明書類をご提出いただけない場合、もしくは総お借入額が年収の1/3を超えていた場合には、ご利用を停止させていただくこととなります。 (注)所得証明書類をご提出いただいた場合でも、お取引状況や弊社の審査基準により、ご利用を停止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 所得証明書類のご提出について 次のいずれかの書類のコピーをご提出ください。 (ご郵送もしくは最寄のプロミス店舗までご持参ください。) ① 源泉徴収票 ② 給与明細書(直近2ヶ月+1年分の賞与明細書、企業名・氏名・年度が確認できるもの) ③ 所得証明書 ④ 納税通知書(年収もしくは所得金額の記載が有るもの) 所得証明書類ご提出についてのお問い合せ フリーコール 0120-24-0034 受付時間 朝8時~夜9時(年中無休) ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます |
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弊社では、平成22年6月までに実施が予定されております貸金業法4条施行・総量規制に対応するため、お客様に所得証明書類のご提出をお願いしております。 総量規制とは? 平成22年6月までに、貸金業法4条施行により実施が予定されています総量規制により、次のいずれかに該当するお客様は、所得証明書類のご提出が必要となります。 ●弊社でご利用限度額またはご利用残高が50万円を超えるお客様 ●他社でのご利用を含めた総お借入残高が100万円を超えるお客様 上記に該当するお客様で所得証明書類をご提出いただけない場合、もしくは総お借入額が年収の1/3を超えていた場合には、ご利用を停止させていただくこととなります。 (注)所得証明書類をご提出いただいた場合でも、お取引状況や弊社の審査基準により、ご利用を停止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 所得証明書類のご提出について 次のいずれかの書類のコピーをご提出ください。 (ご郵送もしくは最寄のプロミス店舗までご持参ください。) ① 源泉徴収票 ② 給与明細書(直近2ヶ月+1年分の賞与明細書、企業名・氏名・年度が確認できるもの) ③ 所得証明書 ④ 納税通知書(年収もしくは所得金額の記載が有るもの) 所得証明書類ご提出についてのお問い合せ フリーコール 0120-24-0034 受付時間 朝8時~夜9時(年中無休) ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます |