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SFCG元会長の賠償額、過去最大規模の717億円

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2009年6月4日(木) 3時11分

SFCG元会長の賠償額、過去最大規模の717億円

破産手続き中の商工ローン大手「SFCG」(東京都中央区)の破産管財人が大島健伸元会長(61)に対し、経営破綻状態にあったのにローン債権を関係会社に無償譲渡するなど同社に損害を与えたとして、破産法に基づき損害賠償の査定を求めた手続きで、東京地裁は元会長の経営責任を認め、請求通り総額約717億円を賠償額とする決定を出した。元会長側は決定を不服として異議を申し立てる方針。


決定は2日付。賠償額は、破産管財人が調べた流出資産約2,670億円(簿価)を基に、実質的な損害を査定したもの。管財人らによると、1部上場企業の元役員に対し、同法に基づいて認められた賠償額としては過去最大規模という。


損害賠償の対象と認めたのは、〈1〉昨年9月以降、当時子会社だった「MAGねっと(現・MAGねっとホールディングス)」(港区、ジャスダック上場)など6社に、ローン債権や株式などの資産を無償で譲渡〈2〉大島元会長の月額報酬を昨年8月以降、2,000万円から9,700万円に増額〈3〉元会長の親族会社から賃借していた元会長宅について、昨年9月以降、SFCGが負担する家賃を1,525万円から3,150万円に増額した--などの行為。


東京地裁は、一連の行為について「合理性や必要性を認められない」などとし、遅くとも昨年9月末の時点で、SFCGが支払い不能の状態にあることを知りながら、債権者からの請求を逃れるため会社の財産を移転して減少させたと認定。今年2月20日まで代表取締役だった大島元会長に対し、「注意義務違反などがあることは明らか」とした。


管財人は、損害賠償請求とは別に、破産法に基づく手続きで、MAG社など関係会社3社に対し、無償譲渡された債権などの相当額約300億円の支払いを請求、東京地裁が先月、これを認める決定を出していた。今回の決定は、約300億円が支払われても、元会長に対する損害賠償の判断は変わらないとしている。


大島元会長の代理人・栃木義宏弁護士の話「東京地裁が決定した査定額は、破産管財人の申し立て通りで信用できない。譲渡された株式の評価も、今回の決定額と別の請求手続きで同地裁が認めた額では大きく異なる。近く異議の訴えを起こし、訴訟で争う」

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2009年6月4日(木) 3時11分

SFCG元会長の賠償額、過去最大規模の717億円

破産手続き中の商工ローン大手「SFCG」(東京都中央区)の破産管財人が大島健伸元会長(61)に対し、経営破綻状態にあったのにローン債権を関係会社に無償譲渡するなど同社に損害を与えたとして、破産法に基づき損害賠償の査定を求めた手続きで、東京地裁は元会長の経営責任を認め、請求通り総額約717億円を賠償額とする決定を出した。元会長側は決定を不服として異議を申し立てる方針。


決定は2日付。賠償額は、破産管財人が調べた流出資産約2,670億円(簿価)を基に、実質的な損害を査定したもの。管財人らによると、1部上場企業の元役員に対し、同法に基づいて認められた賠償額としては過去最大規模という。


損害賠償の対象と認めたのは、〈1〉昨年9月以降、当時子会社だった「MAGねっと(現・MAGねっとホールディングス)」(港区、ジャスダック上場)など6社に、ローン債権や株式などの資産を無償で譲渡〈2〉大島元会長の月額報酬を昨年8月以降、2,000万円から9,700万円に増額〈3〉元会長の親族会社から賃借していた元会長宅について、昨年9月以降、SFCGが負担する家賃を1,525万円から3,150万円に増額した--などの行為。


東京地裁は、一連の行為について「合理性や必要性を認められない」などとし、遅くとも昨年9月末の時点で、SFCGが支払い不能の状態にあることを知りながら、債権者からの請求を逃れるため会社の財産を移転して減少させたと認定。今年2月20日まで代表取締役だった大島元会長に対し、「注意義務違反などがあることは明らか」とした。


管財人は、損害賠償請求とは別に、破産法に基づく手続きで、MAG社など関係会社3社に対し、無償譲渡された債権などの相当額約300億円の支払いを請求、東京地裁が先月、これを認める決定を出していた。今回の決定は、約300億円が支払われても、元会長に対する損害賠償の判断は変わらないとしている。


大島元会長の代理人・栃木義宏弁護士の話「東京地裁が決定した査定額は、破産管財人の申し立て通りで信用できない。譲渡された株式の評価も、今回の決定額と別の請求手続きで同地裁が認めた額では大きく異なる。近く異議の訴えを起こし、訴訟で争う」

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