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完済人はじめよう!キャッシング・ローン・消費者金融用語集 クーリングオフ(くーりんぐおふ)

クーリングオフ
(くーりんぐおふ)

もとは冷却する、頭を冷やすの意。消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをした場合、一定の期間内であれば自由に申込みの撤回または契約の解除ができる制度または権利をいい、消費者に再考する期間(クーリングオフ期間)を保障するもの。クーリングオフ期間は取引や契約の種類・態様によって異なる(別表参照)。消費者がクーリングオフを実行した場合、訪問販売業者等は損害賠償や違約金の支払いの請求ができない。契約解除の意思表示は、「書面」で行なうことが必要。具体的には、内容証明および配達証明郵便で行なう。ただし、クーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではなく、特定商取引法割賦販売法によって次のような適用除外のケースが定められている。
  • 1.乗用自動車(割賦販売法では自動車、運搬車)
  • 2.使用または一部消費した健康食品、コンドーム、化粧品、履物など
  • 3.現金取引でその代金または対価の総額が 3,000円未満のもの
  • 4.割賦代金の全額を支払った場合
  • 5.指定商品を展示会や営業所で購入した場合
  • 6.指定商品の購入が購入者の商行為となる場合
  • 7.購入した商品が指定商品でない場合
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(くーりんぐおふ)

もとは冷却する、頭を冷やすの意。消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをした場合、一定の期間内であれば自由に申込みの撤回または契約の解除ができる制度または権利をいい、消費者に再考する期間(クーリングオフ期間)を保障するもの。クーリングオフ期間は取引や契約の種類・態様によって異なる(別表参照)。消費者がクーリングオフを実行した場合、訪問販売業者等は損害賠償や違約金の支払いの請求ができない。契約解除の意思表示は、「書面」で行なうことが必要。具体的には、内容証明および配達証明郵便で行なう。ただし、クーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではなく、特定商取引法割賦販売法によって次のような適用除外のケースが定められている。
  • 1.乗用自動車(割賦販売法では自動車、運搬車)
  • 2.使用または一部消費した健康食品、コンドーム、化粧品、履物など
  • 3.現金取引でその代金または対価の総額が 3,000円未満のもの
  • 4.割賦代金の全額を支払った場合
  • 5.指定商品を展示会や営業所で購入した場合
  • 6.指定商品の購入が購入者の商行為となる場合
  • 7.購入した商品が指定商品でない場合
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