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悪質な取立て対処法 | 盗難されたカードの不正使用による請求がカード会社から来ました |
カード会員規約にはよく『紛失・東南により、カードが不正に使用された場合の損害は会員の負担とする』と定められています。 しかし、会員が紛失・盗難の事実を警察およびカード会社に届け出た場合は、提出した前後60日(合計121日)以内は支払いが免除されます。 またカード盗難保険により損害の全部または一部を補填させていることもあります。 しかし、以上のような場合でも以下に該当する場合は会員が責任を負うことになってしまいます。
それでも、会員が損害を負担せざるを得ない場合は、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。 |
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