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完済人ドットコム トップページ悪質な取立て対処法盗難されたカードの不正使用による請求がカード会社から来ました

完済人はじめよう!悪質な取立て対処法 盗難されたカードの不正使用による請求がカード会社から来ました

悪質な取立て対処法 盗難されたカードの不正使用による請求がカード会社から来ました
  カード会員規約にはよく『紛失・東南により、カードが不正に使用された場合の損害は会員の負担とする』と定められています。
しかし、会員が紛失・盗難の事実を警察およびカード会社に届け出た場合は、提出した前後60日(合計121日)以内は支払いが免除されます。
またカード盗難保険により損害の全部または一部を補填させていることもあります。
しかし、以上のような場合でも以下に該当する場合は会員が責任を負うことになってしまいます。
  • 1 紛失・盗難が会員の故意または重大な過失による場合
  • 2 会員の家族・同居人等によって損害が生じた場合
  • 3 戦争・地震等による著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難による場合
  • 4 他人に譲渡・貸与し、または質入されたカードによる損害
また、仮に免責されない場合でも、販売店やカード会社に不注意がある場合(販売店が署名の確認をしなかった、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで与信をした)は、会員は支払いを拒絶できるでしょう。
それでも、会員が損害を負担せざるを得ない場合は、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。
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  カード会員規約にはよく『紛失・東南により、カードが不正に使用された場合の損害は会員の負担とする』と定められています。
しかし、会員が紛失・盗難の事実を警察およびカード会社に届け出た場合は、提出した前後60日(合計121日)以内は支払いが免除されます。
またカード盗難保険により損害の全部または一部を補填させていることもあります。
しかし、以上のような場合でも以下に該当する場合は会員が責任を負うことになってしまいます。
  • 1 紛失・盗難が会員の故意または重大な過失による場合
  • 2 会員の家族・同居人等によって損害が生じた場合
  • 3 戦争・地震等による著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難による場合
  • 4 他人に譲渡・貸与し、または質入されたカードによる損害
また、仮に免責されない場合でも、販売店やカード会社に不注意がある場合(販売店が署名の確認をしなかった、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで与信をした)は、会員は支払いを拒絶できるでしょう。
それでも、会員が損害を負担せざるを得ない場合は、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。
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