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完済人ドットコム トップページ悪質な取立て対処法子供(未成年)のした借金について、親の私に請求が来ています

完済人はじめよう!悪質な取立て対処法 子供(未成年)のした借金について、親の私に請求が来ています

悪質な取立て対処法 子供(未成年)のした借金について、親の私に請求が来ています
  子供がいくら借金をしようとも、親がその(連帯)保証人になっていない限り、支払い義務は全くありません。
よって、サラ金業者から支払いの催促を受けたのであれば、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。
また貸金業規制法 に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。
それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。
そもそも未成年者の契約は親の同意がない限り、あとから取消すことができます。
よって、サラ金業者に対し、金銭消費貸借契約 を取消す旨の内容証明を送りましょう。
未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。
例えば、お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。
しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。
そもそも、未成年者にお金を貸すこと自体が、貸金業規制法 の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることができます。
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悪質な取立て対処法 子供(未成年)のした借金について、親の私に請求が来ています
  子供がいくら借金をしようとも、親がその(連帯)保証人になっていない限り、支払い義務は全くありません。
よって、サラ金業者から支払いの催促を受けたのであれば、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。
また貸金業規制法 に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。
それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。
そもそも未成年者の契約は親の同意がない限り、あとから取消すことができます。
よって、サラ金業者に対し、金銭消費貸借契約 を取消す旨の内容証明を送りましょう。
未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。
例えば、お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。
しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。
そもそも、未成年者にお金を貸すこと自体が、貸金業規制法 の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることができます。
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