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完済人ドットコム トップページ悪質な取立て対処法給料を全額差押えると脅されました

完済人はじめよう!悪質な取立て対処法 給料を全額差押えると脅されました

悪質な取立て対処法 給料を全額差押えると脅されました
  民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。
よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。
なお、民事執行では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。
よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。
政令で定める金額は21万円ですので、給料が28万円であれば、そのうちの1/4である7万円が差押えられて21万円が差押えられない部分となりますが、債務者の給料が28万円を越えるのであれば、超えた金額については全額差押えることができます。
差押えの対象となる給料の額については、毎月の本給に扶養手当・調整手当などの諸手当を加えた額から所得税・市町村税・社会保険料などを控除した実質賃金で計算されます。
また、たとえ差押えが許されている範囲内でも、債務者の生活状況によってはその範囲が縮小されることも考えられます。
債務者の生活が極めて困窮していて、差押えをされることによって憲法で保障されている最低限度の生活さえできなくなってしまうような場合は、その者の生活状況を考慮して、差押え範囲の縮小または取消しが可能です。
実際に、この1/4を1/16に変更してもらったり、差押え自体を取消してもらえることもあります。
給料が差押えられると、業者は直接給料支払日に会社に取立てに来ることになるので、当然会社の知るところになります。
会社は、業者に直接支払ってもいいし、法務局に供託することもできます。
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悪質な取立て対処法 給料を全額差押えると脅されました
  民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。
よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。
なお、民事執行では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。
よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。
政令で定める金額は21万円ですので、給料が28万円であれば、そのうちの1/4である7万円が差押えられて21万円が差押えられない部分となりますが、債務者の給料が28万円を越えるのであれば、超えた金額については全額差押えることができます。
差押えの対象となる給料の額については、毎月の本給に扶養手当・調整手当などの諸手当を加えた額から所得税・市町村税・社会保険料などを控除した実質賃金で計算されます。
また、たとえ差押えが許されている範囲内でも、債務者の生活状況によってはその範囲が縮小されることも考えられます。
債務者の生活が極めて困窮していて、差押えをされることによって憲法で保障されている最低限度の生活さえできなくなってしまうような場合は、その者の生活状況を考慮して、差押え範囲の縮小または取消しが可能です。
実際に、この1/4を1/16に変更してもらったり、差押え自体を取消してもらえることもあります。
給料が差押えられると、業者は直接給料支払日に会社に取立てに来ることになるので、当然会社の知るところになります。
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