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完済人ドットコム トップページ悪質な取立て対処法業者から支払督促というものが送られてきました

悪質な取立て対処法 業者から支払督促というものが送られてきました

悪質な取立て対処法 業者から支払督促というものが送られてきました
  『支払督促』とは、債務者の意見を聴くことなく裁判所が債務者に対して一定のお金を支払えという命令です。
当然債務者の言い分を聞いたり証拠を調べているわけではないので、債務者はこの支払督促の届いてから2週間以内であれば、裁判所に異議の申立てをすることができます。
この異議の申立てをするには、特に理由は必要ではなく、この異議の申立てによって、通常の裁判手続きに移行します。
異議を申立てると、その2週間くらいあとに口頭弁論期日の呼出状が届きます。
この期日に何もしないで欠席すると、異議を述べなかった場合と同様に、業者側の言い分をすべて認めたことになります。
ただし、書面で『答弁書』というものを書いて送っておけば、口頭弁論期日に出席したのと同様の効果があります。
仮に異議を申立てなかった場合、業者の言い分がすべて認められることになり、支払督促に仮執行宣言というものが付されることになり、給料や家財道具を差押えられてしまうかもしれませんので注意して下さい。
仮に、仮執行宣言を付されても2週間以内であれば、債務者は異議を申立てることができますが、この異議申立てをしたとしても強制執行が行われる可能性があります。
この強制執行を止めるためには、別途『強制執行の停止申立て』をする必要があります。
また、異議を申立てなかった場合仮執行宣言付き支払督促が確定し、通常の裁判手続きによる確定判決と同じ効力をもつことになります。
裁判手続きがよくわからなくて不安な場合は司法書士・弁護士などの専門家に相談しましょう。
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当然債務者の言い分を聞いたり証拠を調べているわけではないので、債務者はこの支払督促の届いてから2週間以内であれば、裁判所に異議の申立てをすることができます。
この異議の申立てをするには、特に理由は必要ではなく、この異議の申立てによって、通常の裁判手続きに移行します。
異議を申立てると、その2週間くらいあとに口頭弁論期日の呼出状が届きます。
この期日に何もしないで欠席すると、異議を述べなかった場合と同様に、業者側の言い分をすべて認めたことになります。
ただし、書面で『答弁書』というものを書いて送っておけば、口頭弁論期日に出席したのと同様の効果があります。
仮に異議を申立てなかった場合、業者の言い分がすべて認められることになり、支払督促に仮執行宣言というものが付されることになり、給料や家財道具を差押えられてしまうかもしれませんので注意して下さい。
仮に、仮執行宣言を付されても2週間以内であれば、債務者は異議を申立てることができますが、この異議申立てをしたとしても強制執行が行われる可能性があります。
この強制執行を止めるためには、別途『強制執行の停止申立て』をする必要があります。
また、異議を申立てなかった場合仮執行宣言付き支払督促が確定し、通常の裁判手続きによる確定判決と同じ効力をもつことになります。
裁判手続きがよくわからなくて不安な場合は司法書士・弁護士などの専門家に相談しましょう。
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