忍者ブログ
完済人ドットコム トップページ 基礎知識 目的別検索 ランキング 特集
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

完済人ドットコム トップページ悪質な取立て対処法サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきています

完済人はじめよう!悪質な取立て対処法 サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきています

悪質な取立て対処法 サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきています
  サラ金業者はよく、夫の借金を妻に請求してきますが、妻が夫の借金の保証人であるとか連帯保証人になっていなければ夫の借金を妻が支払わなければならないという法的義務はないといえます。
その根拠として、民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があります。
そこでは、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。
ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。
また土地建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為とはいえませんし、借金の返済のために別のサラ金業者から借金をすることがよくありますが、これも日常家事に関する行為とはいえません。
また、サラ金業者から借金をする際に『生活費のため』『養育費のため』と言って借りるケースがよくありますが、仮に実際にそのように使った場合でも、サラ金の債務は一般的に非常に高金利であり取り立ても厳しいこと、妻に夫の借金の支払を請求するならば業者はきちんと妻と保証契約を締結しておくべきこと、サラ金業者からお金を借りるということは親戚・友人から借りるのとは行為自体の重みが違う、などの理由により最近は、サラ金業者からの借金はその行為の客観的性質から見ていかなる場合も日常家事債務には該当しないと考えられています。
以上のことから妻に夫の借金の支払義務はないのですから、その旨をきちんと業者に伝える事が重要です。
それでも取立てを続けてくる業者には内容証明で警告するのがよいでしょう。
内容証明を送ってもなお取立てを続けてくるようだったら、その業者を貸金業規制法違反で警察や検察庁に告訴できますし監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができます。
▲TOPへ
PR
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

完済人ドットコム トップページ悪質な取立て対処法サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきています

完済人はじめよう!悪質な取立て対処法 サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきています

悪質な取立て対処法 サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきています
  サラ金業者はよく、夫の借金を妻に請求してきますが、妻が夫の借金の保証人であるとか連帯保証人になっていなければ夫の借金を妻が支払わなければならないという法的義務はないといえます。
その根拠として、民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があります。
そこでは、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。
ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。
また土地建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為とはいえませんし、借金の返済のために別のサラ金業者から借金をすることがよくありますが、これも日常家事に関する行為とはいえません。
また、サラ金業者から借金をする際に『生活費のため』『養育費のため』と言って借りるケースがよくありますが、仮に実際にそのように使った場合でも、サラ金の債務は一般的に非常に高金利であり取り立ても厳しいこと、妻に夫の借金の支払を請求するならば業者はきちんと妻と保証契約を締結しておくべきこと、サラ金業者からお金を借りるということは親戚・友人から借りるのとは行為自体の重みが違う、などの理由により最近は、サラ金業者からの借金はその行為の客観的性質から見ていかなる場合も日常家事債務には該当しないと考えられています。
以上のことから妻に夫の借金の支払義務はないのですから、その旨をきちんと業者に伝える事が重要です。
それでも取立てを続けてくる業者には内容証明で警告するのがよいでしょう。
内容証明を送ってもなお取立てを続けてくるようだったら、その業者を貸金業規制法違反で警察や検察庁に告訴できますし監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができます。
▲TOPへ
PR