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キャッシングなどの法改正、1年以内に完全施行

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2009年7月09日(木) 14時13分

キャッシングなどの法改正、1年以内に完全施行

ファイナンシャル・プランナー 石原 敬子

ファイナンシャル・プランナー 石原 敬子


多重債務問題を解決するべく、2006年12月に成立した「改正貸金業法」。段階を経て施行されており、2010年6月が完全施行のめどです。キャッシングカードローンなどが該当しますが、何がどのように改正されるのでしょうか。


■グレーゾーン金利の撤廃


改正貸金業法の柱の1つが、「グレーゾーン金利の撤廃」です。グレーゾーン金利とは、出資法で定める上限金利未満で、利息制限法で定める上限金利を超えた金利のことです。


出資法利息制限法では、金銭の貸し借りにおける利息について、下記のように貸付額に応じた上限利率を設け、それを超えた部分は利息として支払う義務がないと定めています(罰則規定はありません)。


利息制限法における上限金利

 ・元本10万円未満の場合 年20%

 ・元本10万円以上100万円未満の場合 年18%

 ・元本100万円以上の場合 年15%


2010年6月までには出資法上限金利が引き下げられ、「グレーゾーン」の金利帯がなくなることになっています。


ただし、貸金業法や出資法が適用されるのは、消費者金融信販会社、銀行系貸金業者などのキャッシングカードローンなどの無担保ローン。ショッピングのクレジットを規制するのは割賦販売法になるので、この対象とはなりません。


■総量規制と指定信用情報機関制度


総量規制とは、借り手の年収を基準とした借り入れ上限額を設ける制度です。対象は個人向けの貸し付けで、個人事業主が事業のために借り入れる資金は対象外です。消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンクから借りる無担保ローンが対象です。


総量規制では、借り手が複数の業者から借りる「総量」を「規制」します。貸金業者は顧客(借り手)が他社でどれだけ無担保ローンの残高があるかの情報を互いに知る必要があるので、「指定信用情報機関制度」を創設し、貸金業者間で1人の顧客の借入情報を共有、顧客の状況をチェックします。これまでも共有されていた延滞情報だけでなく、氏名・住所・生年月日・勤務先などの個人情報と、契約日・貸付金額・残高などの通常の利用状況などまで共有情報となります。


その結果、貸金業者には、ある顧客の他社での借入動向や年収など詳細情報が入り、ローン審査が厳しくなると見られています。


無担保ローンは年収の3分の1まで


改正貸金業法が完全に施行された後は、無担保ローンは年収の3分の1までしか借りられなくなります。例えば、年収300万円の人は、100万円までしか借りられません。


年収には、配偶者の収入を合算することもできます。その場合は、自分の年収などを証明する書類、配偶者の年収を証明する書類、夫婦関係を証明する書類(住民票など)、配偶者が借り入れを行うことを証明する書類が必要です。専業主婦など、全く収入がない人が借りたい時には世帯収入で判定、上記と同様の書類も必要です。


給料日前に家計が苦しくなり、専業主婦が当座の生活費をキャッシングでしのぐ、ということがやりにくくなるでしょう。また、年収の低い人ほど、借入上限額が低いしくみですから、家計がぎりぎりという人ほどライフプランをしっかり立てる必要がありそうです。


なお、住宅ローンや自動車ローンなどは総量規制の対象ではありません。


■50万円超のローンは、年収などを証明


改正法では、借入額の監視が強化されます。下記のどちらかに該当する借り入れについて、源泉徴収票や所得証明書など、年収などを証明する書類の提出が必要になります。


貸金業者1社からの借入額が50万円超の場合

・複数の貸金業者からの借入合計が100万円超の場合


書類提出の理由は、貸金業者が利用者の年収を正確に把握するためや、法律の規制を超えた貸し付けを行わないようにするためです。配偶者と年収を合算する場合は、家計全体での借り入れが1業者で50万円超の場合、また複数の貸金業者からの家計全体の借入れが100万円超の場合、というように読みかえます。


グレーゾーン金利の撤廃は、改正法成立時に話題になったこともあり認知度が高いのですが、総量規制についてはあまり知られていません。「ご利用は計画的に」はもちろん大前提です。しかし何らかの事情で、どうしても消費者ローンに頼らなければならないことがあった場合のために、最低限の知識程度は持っておきたいものです。

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●実質年率:5.8%~13.0%

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2009年7月09日(木) 14時13分

キャッシングなどの法改正、1年以内に完全施行

ファイナンシャル・プランナー 石原 敬子

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多重債務問題を解決するべく、2006年12月に成立した「改正貸金業法」。段階を経て施行されており、2010年6月が完全施行のめどです。キャッシングカードローンなどが該当しますが、何がどのように改正されるのでしょうか。


■グレーゾーン金利の撤廃


改正貸金業法の柱の1つが、「グレーゾーン金利の撤廃」です。グレーゾーン金利とは、出資法で定める上限金利未満で、利息制限法で定める上限金利を超えた金利のことです。


出資法利息制限法では、金銭の貸し借りにおける利息について、下記のように貸付額に応じた上限利率を設け、それを超えた部分は利息として支払う義務がないと定めています(罰則規定はありません)。


利息制限法における上限金利

 ・元本10万円未満の場合 年20%

 ・元本10万円以上100万円未満の場合 年18%

 ・元本100万円以上の場合 年15%


2010年6月までには出資法上限金利が引き下げられ、「グレーゾーン」の金利帯がなくなることになっています。


ただし、貸金業法や出資法が適用されるのは、消費者金融信販会社、銀行系貸金業者などのキャッシングカードローンなどの無担保ローン。ショッピングのクレジットを規制するのは割賦販売法になるので、この対象とはなりません。


■総量規制と指定信用情報機関制度


総量規制とは、借り手の年収を基準とした借り入れ上限額を設ける制度です。対象は個人向けの貸し付けで、個人事業主が事業のために借り入れる資金は対象外です。消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンクから借りる無担保ローンが対象です。


総量規制では、借り手が複数の業者から借りる「総量」を「規制」します。貸金業者は顧客(借り手)が他社でどれだけ無担保ローンの残高があるかの情報を互いに知る必要があるので、「指定信用情報機関制度」を創設し、貸金業者間で1人の顧客の借入情報を共有、顧客の状況をチェックします。これまでも共有されていた延滞情報だけでなく、氏名・住所・生年月日・勤務先などの個人情報と、契約日・貸付金額・残高などの通常の利用状況などまで共有情報となります。


その結果、貸金業者には、ある顧客の他社での借入動向や年収など詳細情報が入り、ローン審査が厳しくなると見られています。


無担保ローンは年収の3分の1まで


改正貸金業法が完全に施行された後は、無担保ローンは年収の3分の1までしか借りられなくなります。例えば、年収300万円の人は、100万円までしか借りられません。


年収には、配偶者の収入を合算することもできます。その場合は、自分の年収などを証明する書類、配偶者の年収を証明する書類、夫婦関係を証明する書類(住民票など)、配偶者が借り入れを行うことを証明する書類が必要です。専業主婦など、全く収入がない人が借りたい時には世帯収入で判定、上記と同様の書類も必要です。


給料日前に家計が苦しくなり、専業主婦が当座の生活費をキャッシングでしのぐ、ということがやりにくくなるでしょう。また、年収の低い人ほど、借入上限額が低いしくみですから、家計がぎりぎりという人ほどライフプランをしっかり立てる必要がありそうです。


なお、住宅ローンや自動車ローンなどは総量規制の対象ではありません。


■50万円超のローンは、年収などを証明


改正法では、借入額の監視が強化されます。下記のどちらかに該当する借り入れについて、源泉徴収票や所得証明書など、年収などを証明する書類の提出が必要になります。


貸金業者1社からの借入額が50万円超の場合

・複数の貸金業者からの借入合計が100万円超の場合


書類提出の理由は、貸金業者が利用者の年収を正確に把握するためや、法律の規制を超えた貸し付けを行わないようにするためです。配偶者と年収を合算する場合は、家計全体での借り入れが1業者で50万円超の場合、また複数の貸金業者からの家計全体の借入れが100万円超の場合、というように読みかえます。


グレーゾーン金利の撤廃は、改正法成立時に話題になったこともあり認知度が高いのですが、総量規制についてはあまり知られていません。「ご利用は計画的に」はもちろん大前提です。しかし何らかの事情で、どうしても消費者ローンに頼らなければならないことがあった場合のために、最低限の知識程度は持っておきたいものです。

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